本条は、一方の取引当事者に対して、その「メッセ−ジ」が相手方を規制する法律に従うことを要求するものではない。しかし、第 5.2.2条〜第 5.2.4条の規定は、一方の当事者からの「メッセ−ジ」を相手方が受信または保存するとき、これが相手方にとって適用法規の違反となる場合の当事者の対処方法の概要を述べている。 (第7.6 条の規定にあるように)[かかる法律違反に関する]通知がまず必要であり、以後、原発信者は法律違反となる行為を停止しなければならない。個人のプライバシ−に関するデ−タを含む「メッセ−ジ」を、デ−タ保護法のない国からデ−タ保護法を実施している国に送信することが、その一例である。 ?.特別委員会のコメント 略
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